青色個人事業での消費税申告について(四半期から1年へ変更)
現在青色個人で四半期毎に消費税申告をしています。
これを1年毎の申告に変更したいです。
消費税課税期間特例選択不適用届出書
を提出する必要があると以前伺ったのですが、書き方は下記でOKでしょうか?
「事業年度」は書き込む必要はありますか?またその場合何を書き込めば良いでしょうか?事業の開始日?
税理士の回答
課税期間特例選択不適用届出書は、特例をやめようとする課税期間の直前の課税期間の末日までに提出しなければいけませんので、提出日を2月12日とするのであれば、不適用開始日は令和3年4月1日になります。この場合、令和3年1月1日~令和3年3月31日と令和3年4月1日~令和3年12月31日は、それぞれに消費税申告を要します。
また、特例を選択してから2年間は強制適用となり、その期間中は不適用届出書を提出することができませんので、課税期間短縮・変更の開始日が令和3年1月1日というのも間違えていると思います。
この欄は四半期(3カ月)毎とした初日を書きます。
個人の場合、原則の課税期間は暦年(1月1日~12月31日)と決まっていますので、事業年度の記入は不要です。(事業年度は法人のみ)
回答ありがとうございます。
提出後は下記のように消費税を申告すれば良いという認識で良いでしょうか?
R3/1/1~3/31
R3/4/1~12/31
R4/1/1~12/31
それでは・・・
→違います。課税期間短縮・変更の開始日は、いつから課税期間を四半期毎に変更したのかを書きます。過去の日付です。この日から2年間が強制適用期間です。
令和3年4月1日では、特例選択不適用の開始日と同じです。
提出後の・・・
→2年間の強制適用期間でなければ、その通りです。
回答ありがとうございます。
>いつから課税期間を四半期毎に変更したのか
覚えてない場合はどうすれば良いでしょうか?
既に10年ぐらいは経つと思います。
提出した税務署に確認してください。
分かりました。
回答ありがとうございました。
すみません。
説明欄にこのように書いてあるのですが、
「特例選択不適用の開始日」欄には、特例選択をやめようとする課税期間の初日を記載します。
特例を開始した日付を書くのでしょうか?
特例選択をやめようとする課税期間の初日とは?
それは上の方の特例選択不適用の開始日です。
下の方はあくまで「課税期間短縮・変更の開始日」、つまり特例選択の開始日です。不適用の開始日ではありません。
すみません。
見てる場所が違いました。
失礼しました。
本投稿は、2021年02月12日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。