[消費税]個人事業主の簡易課税区分 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 個人事業主の簡易課税区分

個人事業主の簡易課税区分

個人事業主でジュエリーのデザイン・販売をしています。
簡易課税を選択する場合、デザインは第5種、販売は何種になるのでしょうか?
国内、海外から仕入をして自分で或いは外注で加工し販売します。
販売先は個人と法人どちらもあります。
色々調べたのですがはっきりわからず質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

簡易課税を選択する場合、デザインは第5種、販売は何種になるのでしょうか?
国内、海外から仕入をして自分で或いは外注で加工し販売します。
販売先は個人と法人どちらもあります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm

上記区分を見ると、個人法人とも、第4種になると考えます。

仕入れて、そのまま売る場合には、個人2種 法人1種です。

よろしくご判断ください。

以下を参考にして、実態に応じてご判断下さい。
①仕入れた裸石と空枠を指輪に加工して販売する場合は、貴金属・宝石製品製造業に該当し、第3種
②陳列した裸石と空枠を客の希望により組み合わせ指輪にして販売する場合、客の持参する裸石あるいは空枠を指輪にして販売する場合、販売した指輪に名前等を刻印する場合は、性質及び形状を変更しないものとして扱われるので、第2種(こうした受注は、通常、事業者からはないと思います)
③指輪のサイズ直しを行い代金を受領する場合は、加工賃を対価とする役務の提供に該当し、第4種

(4) 第三種事業

 第三種事業は、おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として判定します。なお、次の事業は、第三種事業に該当するものとして取り扱われます。
イ 自己の計算において原材料等を購入し、これをあらかじめ指示した条件に従って下請加工させて完成品とする、いわゆる製造問屋

上記URLの中に上記記載があります。
再度考えたのですが・・・
これにあたれば、第3種です。
仕事内容・製造の内容を見ないとわかりませんが・・・、
第3種のような気もします。

よろしくご理解ください。、

ご回答を拝見しまして、おそらく第3種かと思います。
ご教示頂いたみなさまありがとうございました。
とてもわかりやすいお答えで助かりました。

本投稿は、2021年04月19日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,267
直近30日 相談数
684
直近30日 税理士回答数
1,262