海外非居住者が業務委託で日本国内企業から得る報酬への消費税課税について
私は、海外在住で非居住者です。
業務委託契約にて、日本国内の企業と仕事をしています。
業務内容は、データの分析、システムの企画および開発といったIT関連です。
その日本企業との業務上のやり取りはオンラインで、Teamsやクラウドサービス上で行っています。
日本国内にオフィス等の恒久施設はありません。
質問内容は、日本企業から私への報酬の支払いに際して、消費税が課税されるか否か?です。例えば、その日本企業が100万円(税抜き)の報酬を私に支払う際に、その企業は100万円を私に支払うのか、それとも、消費税込みの110万円を私に支払うのかを確認したいです。
国税庁のHPを読みましたが、海外在住私のの提供する業務が「電気通信利用の役務」に該当するか、課税対象か等判断が難しく相談した次第です。
お手数をおかけしますが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご記載の情報のみから判断すると、電気通信役務の提供に該当しないと思います。
(国税庁例示)
○ ソフトウエアの制作等
著作物の制作を国外事業者に依頼し、その成果物の受領や制作過程の指示をインターネット等を介して行う場合がありますが、当該取引も著作物の制作という他の資産の譲渡等に付随してインターネット等が利用されているものですので、電気通信利用役務の提供に該当しません。
○ 国外事業者に依頼する情報の収集・分析等
情報の収集、分析等を行ってその結果報告等について、インターネット等を介して連絡が行われたとしても、情報の収集・分析等という他の資産の譲渡等に付随してインターネット等が利用されているものですので、電気通信利用役務の提供に該当しません。(ただし、他の事業者の依頼によらずに自身が収集・分析した情報について対価を得て閲覧に供したり、インターネットを通じて利用させるものは電気通信利用役務の提供に該当します。)
電気通信役務の提供とは、海外からの音楽配信等のイメージです。
ご質問者様が役務の提供を行った場所が国外ですので、国内取引に該当せず消費税は対象外、従って消費税の支払いはないと考えられます。
本投稿は、2021年04月19日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。