免税事業者のインボイス制度について
個人事業主としてリラクゼーションサロンを運営しています。売上は年間500万円台で免税事業者です。個人の小規模な店で消費者相手のみの仕事です。お客様からは消費税をいただいているので益税があります。消耗品や施術材料の仕入れは特定の取引先は無く、その都度現金で購入したりネット通販でクレジット購入しています。
インボイス制度なるものが始まると知り大枠は理解できましたが、私のような事業者にはどのような影響がありどのような対処をすれば良いのか、もしくは何もする必要は無く今まで通りでいいのかがよくわかりません。ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いします。
税理士の回答
インボイス(適格請求書)の選択を考慮しなければいけないのは取引相手が課税事業者の場合で、リラクゼーションサロンのように一般消費者を対象とした業種では事実上インボイスの選択をしなくても影響はないと思います。
また、現行の法令上は免税事業者が消費税の請求をしてはいけないとはなっていませんので、当面は免税事業者のままで消費税請求は可能かと思います。
ただし、インボイス制導入は益税の排除が目的とされていますので、インボイス制導入後に法制が変わる可能性もあると思います。
これは法令が明確にならなければわかりません。
早速のご回答ありがとうございます!素人質問で申し訳ありません。今後の法改正によっては今まで通りに益税を得られなくなる可能性もあるので始まってみないとわからないけれど、現時点では消費者のみを対象とした免税事業者は変わらず税込価格でいただいてもよい、材料を現金やネット通販で購入する分には対処すべき事項も特に無い(つまり何もする必要は無い)という認識で大丈夫でしょうか?
ご記載のご認識でよろしいかと思います。
ありがとうございます!大変助かります!自分でも随時変更点が無いか確認していきたいと思います。
本投稿は、2021年05月02日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。