社宅マンションの駐車場使用料にかかる消費税について
会社で社宅マンションを保有し、そのマンションの管理組合から駐車場を月極で賃借しています。
駐車場使用料は課税取引になると思いますが、管理組合は非課税事業者のため一般の個人と同様の価格となっていて、消費税分を別途収めてはおりません。
この場合、駐車場使用料は課税取引であるものの、消費税として授受はしていないことになります。
内税で処理して、支払った金額を地代家賃と仮払消費税として処理するのか、非課税支出として全額を地代家賃として処理するのか、もしくは他の仕分けとするべきなのか、ご教授いただければ幸いです。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
当該駐車場が、マンションを賃借するともれなくついてくるような場合は、当該駐車場代も「非課税」として取り扱われます。
しかし、別途駐車場を賃借するような場合は、当該駐車場代は課税取引になります。
現状の法律では、相手方が免税事業者・課税事業者に関わらず、また、消費税を別途請求するにかかわらす、当該駐車場代は消費税が課税取引となっている場合は、別途仕訳をする必要があると思われます。
なお、今後「インボイス制度」が始まった場合は、相手方が「適格請求書発行事業者(課税事業者でかつ、登録した事業者)でない場合「課税仕入れ」とすることができなくなりますのでM¥、注意が必要です。
国税庁HPの説明箇所を添付します
「住宅の貸付け」の(1)のハを参照してください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6226.htm
「インボイス制度」に関する説明はチラシをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf
大変参考になりました。
ありがとうございます。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
契約内容を確認し、仕訳等を行ってください。
本投稿は、2021年05月07日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。