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ハガキの課税と非課税

郵便切手類販売所等ではない印刷会社が扱うハガキに関する消費税の税務についてご教示ください。

以下の①〜③の取引において、
どれが課税又は非課税ですか?

①印刷用のハガキを郵便局から仕入れた→非課税と認識しています

② ①で仕入れたハガキを一般消費者又は取引先に販売した→課税と認識しています

③印刷用のハガキが足らなくなったので、知り合いの印刷会社から購入した→課税???

実務におきまして、③の場合は、購入先の印刷会社が郵便切手類販売所であるか確認した上で、消費税区分を決定するべきでしょうか?
また、①の場合は、郵便局から仕入れたハガキ(非課税)を、郵便切手類販売所ではない当該法人が販売しているので課税という認識であっていますか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

そのような認識で問題ないのではないかと思われます。
下記サイトをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/06/04.htm

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/13.htm

唐澤先生、ご回答いただきありがとうございます。
もう一点質問させてください。

郵便切手類販売所等は、日本郵便からの委託を受けて販売を行っていると認識していますが、その関係性から推測すると、郵便切手類販売所等が販売する切手、ハガキなどは全て日本郵便からの仕入れになるのでしょうか?
例外などありますか?

何度もすいませんがよろしくお願いします。

 上記の上段の通達の規定を見ると、日本郵便株式会社と郵便切手類販売所は別々に規定してあるので、両者は別個のものであると考えられます。

 上記の通達は、例外がない旨を定めたものです。


本投稿は、2021年05月12日 01時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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