消費税の申告義務
個人事業者です。
現在26年度の申告準備をしています。25年度までは消費税申告・納付をしていましたがその前年の24年度の課税売上は1,000万円以下であり免税事業者であるかと思います。
今回、課税事業者選択不適用届は提出していませんが、今回消費税申告をしなくてもよろしいでしょうか?
過去に課税事業者の選択届も出していなく、事業を始めて3年目に税務署から言われて消費税申告を行うようにしていました。
税理士の回答
平成26年度はその基準期間である平成24年度の課税売上高が1,000万円以下であるため納税義務がなく消費税の申告をする必要はありません。
消費税はまず納税義務があるかないかを判定してその後に消費税の計算をすることとなります。
つきましては、今後申告される際には2年前の課税売上が1,000万円を超えるかどうかを必ずチェックすることを習慣にしていただければと思います。
今回のケースでは関係ないのですが、課税事業者選択届出書を提出した場合は注意が必要です。
なぜならば、2年前の課税売上が1,000万円以下でも納税義務が発生するからです。
その選択をやめたいときは、やめたい年の前年末日までに課税事業者選択不適用届出書を提出する必要があります。
参考にしていただければ幸いです。
本投稿は、2015年03月04日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。