消費税の課税要否について
消費税の課税、不課税が契約書において不明瞭な取引があります。請求書受け側(支払側、自社側)で同じ契約を複数の相手先と締結しており、消費税の判断を統一したい場合に例えば請求書発行元(収入側)に対して本取引は課税取引であるので課税で請求書を発行してくださいというような指示をすることは、税務相談に該当し税理士ではない者がそのような指示をすることは違法になる可能性はありますでしょうか。
相手先の税務リスクを負うことになること以外に、上記のような可能性があるのであれば併せて担当者にそのリスクを説明したいと思っています。
税理士の回答

竹中公剛
正しく消費税の処理をするためには、相手側の課税の証明書が必要です。相手側もそれを出す必要があります。
スーパーのレシートを見てください。
要求することは当たり前です。
課税取引でも、相手側が、課税事業者でない場合には、10%か8%の商品かの説明書は必要ですが・・・、消費税金額は記載できません。
本投稿は、2021年06月10日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。