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法人成り以前の個人事業主時期の消費税について

 平成28年から個人事業主として活動、平成30年に事業拡大のため1人合同会社を設立したものの、元請けの倒産のため活動を一切せずに平成31年に休眠、個人成りをして現在まで事業をしています。事業継続もでき、令和元年、2年と消費税課税事業者です。この度再度休眠会社を再開しようと考えております。
 
以下、質問になります。

・休眠会社を再開した場合の個人事業主時期の消費税の申告について
・休眠会社を再開した場合にも1〜2期は免税事業者になりますか?

どうぞご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

・休眠会社を再開した場合の個人事業主時期の消費税の申告について

通常の計算で消費税を納めます。
・休眠会社を再開した場合にも1〜2期は免税事業者になりますか?

二年前を見ますので、二年前が、1000万円以下なら、課税事業者ではありません。

早速のご回答ありがとうございます。

事業年度途中で再開した場合はそれまでの分を納税、休眠会社での売上が1,000万円以下なら課税事業者ではないという認識でよろしいでしょうか?

業年度途中で再開した場合はそれまでの分を納税、休眠会社での売上が1,000万円以下なら課税事業者ではないという認識でよろしいでしょうか?
会社は休眠でも、消費是は、年の途中ということはありません。
消費税は、2年前を見ます。
よろしくご理解ください。

ご回答ありがとうございます。納得できました。

本投稿は、2021年06月21日 08時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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