太陽光発電投資を始めるにあたり課税事業者になるには?
初めまして、2018年から副業としてアパート一棟経営しています。今年、太陽光発電投資を始め2基購入します。(8〜9月頃から連携開始予定)業者の方から消費税還付を受けられるかもしれないと言われましたが、自分は知識がないのでどうすればいいか調べました。そうしたら、まず最初に課税事業者になる為の届け出をしなくてはいけないとありました。読んでもイマイチよく理解出来ないけど1000 万円以上の事業収入(?)がないとダメなのか分からない…。今、副業での収入は、アパート経営は680万円で、この太陽光発電投資の2基の予想売電収入は、370万円ほどです。合わせて何とか1000万円を超えますが、これで課税事業者になれますか?これに自分のメインの仕事の収入850 万円はプラスしますか?無理だとしたら、どうすれば良いですか?課税事業者になれるようならどこから必要な書類を取り寄せて、どこにどう提出すれば良いですか?紙なら郵送や直接地元の税務署(?)に提出とか、PDFにして税務署なのかメールで送信とか手順が申請場所が分かりません。今年消費税還付を受けるには、この準備はいつまでに完了が必須になりますか?すみません、教えて下さい。よろしくお願いします。
税理士の回答
全く知識がないとことですが、消費税の全てをこちらのコーナーで説明することはできませんので、要点のみ回答します。
アパートは居住用の賃貸物件と思いますので、今年の12月28日までに「消費税課税事業者選択届出書」を、お住まいの地域を管轄する税務署に提出して自ら消費税の課税事業者になってください。
但し、太陽光発電の取得価額が100万円以上であれば、この届出書を提出すると、提出した年を含めて3年間は消費税の申告納税をしなければいけません。
消費税課税事業者選択届出手続きは以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_01.htm
郵送でも提出できますが、全くわからないのであれば、手続き方法等を税務署に聞いた方がよろしいかと思います。

身近にサラリーマンの方で太陽光発電を始めた方がいらっしゃったので、その時のことを参考に説明します。
ご質問の場合、ご自身の収入はメイン収入と家賃収入、そして売電収入が加わることになるわけですが、仮にメイン収入が給与としたら、消費税法上、給与は不課税(事業ではないため)、家賃収入は非課税、売電収入は課税となります。したがって、この売電収入(課税売上といいます)が1,000万円を超えないと、通常は消費税の納税義務者にはなりません。
ただ、届出(①「消費税課税事業者選択届出書」を住所地の税務署へ提出)をすれば、自ら課税事業者になることができます。それができれば、太陽光設備に係る消費税の還付を受けることができます。しかし、気を付けなければいけないのが、届出書の提出期限です。
ご自身の場合、すでにアパート賃貸をされているので消費税法上、非課税の「事業」を行っていることになります。その場合、①の届出書と併せて「②消費税課税期間特例選択届出書」を提出するしかありませんが、連系開始が8月とありますが、それではなく発電設備の引渡しの時期で判断します。それが7月以降であれば、「7月1日から適用開始」とする②の届出書と①の届出書を6月30日までに提出する必要があります。
ただし、この手続きをすることによるデメリットもあります。①の届出書を提出することで、還付申告した年以降3年間は消費税の納税をすることになります(単純計算で見込み売電収入370万円の10%相当を残り2年間)。さらにこのたびの申告を含めて2年間は3カ月に1回、消費税の申告をしなければいけません。そしてその期間が過ぎる前に届出書を提出しないと、いつまでも同じように申告して納税を続けることになります。
自らキャッシュフローで損得の見極めをしたうえで手続きされた方が良いと思いますので、お近くの税理士さんに金額の見積りと、届出書や申告の手続きをお願いされた方が賢明だと思います。
ご返答いただきありがとうございました。。
安易に独学でも調べれば出来るのではないかと考えておりましたが、さっそく税理士さんに相談いたしたいと思います。
本投稿は、2021年06月21日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。