マネジメント事務所に所属している場合の報酬の消費税の扱いについて
個人事業主です。
個人でも仕事を受けているほか、マネジメント事務所にも所属しているのでそこに来た仕事も受けています。
今回お聞きしたいのは、マネジメント事務所からの報酬に消費税を請求しても良いのかということです。
その事務所からの仕事を受ける場合は、仕事の依頼主(法人)と事務所(法人)の間で契約を交わします。
その報酬の請求書を作成する際に、事務所は外税で請求しているようです。
その後事務所から私に報酬が支払われるのですが、この時は事務所に請求書を提出することはせず、決まった支払日に事務所から口座に報酬が振り込まれます。
事務所から支払われる報酬は、いつも内税です。
一度外税での支払いを交渉してみたのですが、その事務所では全員に内税で支払っているので不可とのことでした。
消費税の免税事業者ではないので義務として必ず消費税は事務所が納税しなければいけない、と言っていたのでこちらに払う余裕はないということだと思います。
ここで疑問に思ったのですが、私が事務所に外税で報酬を支払うように交渉するのは間違っていたでしょうか?
もし事務所が私にも消費税を支払った場合、仕事の依頼主からの消費税を納税して、さらに私にも消費税を支払ったらその分余計な支出が増えて損をしますよね?
こういった場合で中間の業者が損をするという場合は、一般的にどのような対応がとられているのでしょうか?
最近さらにややこしいなと思ったことがあり、
ある仕事で報酬の他に数日分の食費を依頼主からいただけることになり、その金額が10000円(税抜)でした。
そこで事務所にこの分の消費税はどうなるのか聞くと、この食費分は消費税も含めて11000円を私に支払うとのことでした。
そこは外税で払ってくれるのに、報酬自体の消費税はこちらに支払ってもらえないのは何故だろうと考えると、余計に消費税に関することがわからなくなってしまいました。
そもそも内税ということは、やはり免税事業者にとっては消費税は報酬ではないとはいえ損をしていることになるのでしょうか?
仕事によって単価が変わるため、価格が据え置かれているのかどうかがあまりわかっていません…。
拙い文章で申し訳ありませんが、アドバイスいただけると幸いです。
税理士の回答
相談者が事務所に外税で報酬を支払うように交渉するのは全く問題ないものと思われます。
公正取引委員会の「消費税転嫁拒否に関する主な違反事例」というパンフレットの7ページに典型的な違反事例として、「本体価格(税抜価格)での交渉の拒否」が掲げられており、文面から判断する限りでは、相談者が上記のようか交渉を事務所に提起した場合、事務所はそれに応じなければならないと考えられるからです。
下記のパンフレットをよくお読みになって、場合によっては相談窓口に相談されるのがよろしいかと思います。
公正取引委員会パンフレット「消費税の転嫁拒否に関する主な違反事例」
https://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/pamphlet_files/2104ihan.pdf
ありがとうございます。
パンフレットを参考にいたします。
本投稿は、2021年06月22日 23時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。