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ハンドメイドの委託販売の消費税について

ハンドメイドで作品を作っています。
新しく始めた委託販売先の消費税の区分がわからず質問させていただきます。

初めにいただいた契約書には
『販売金額の10%お支払いいただきます』
とだけ記入されています。

初めて売上の締めを迎えて計算が合わず委託販売先に問い合わせたところ、
税込価格が¥1100だとしたら、
委託販売先の売上手数料が10%の¥110、
税金が¥1100に含まれる10%の¥100、
¥210が委託販売先の取り分で、
¥1100から¥210を引いた¥890が作家の取り分との事でした。

消費税は販売店が支払う物だとの認識だったのですが、間違っているのでしょうか?
委託販売先に問い合わせても、税理士さんの計算方式なので間違いないです!としか返答が来ず困っております。

お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

委託販売の売上に係る消費税は委託者が受け取って納税するものです。
受託者が受け取る消費税は手数料に係る分だけですので110円の内の10円です。

上記は、消費税法基本通達10-1-12にも明記されています。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/10/01.htm

本当に税理士が計算しているのであれば、先方が主張しているような計算はしません。騙そうとしているのではないかというのが正直な感想です。

返信いただきありがとうございます。

委託者が納税するのは、一度受託者(委託販売先)が委託者(作家)に消費税を渡さないといけない、と言うことでしょうか?
代わりに委託販売先が納税してあげてる、みたいなことは可能なのでしょうか。
『税理士さん計算のもと、後々大変な金額になりますので』とよく意味のわからない委託先からの返信で。

と言っても、私は個人で年間1000万も売り上げがないので、消費税を納税は必要ないとは思うのですが。

委託先からうちはうちです、このまま支払ってください、と言った返答があった場合、どこかに届けることは可能なのでしょうか?

質問ばかりで申し訳ございません。

委託者が納税するのは、一度受託者(委託販売先)が委託者(作家)に消費税を渡さないといけない、と言うことでしょうか?

→消費税の納税義務があるかどうかの以前の問題として、先の回答の通達(リンクURL)に書かれているのは、(1)は委託販売の売上の消費税は委託者に帰属し、(2)は受託者が受け取る消費税は手数料に係る分だけ、ということです。従って、受託者は顧客から受け取った委託販売に係る消費税は委託者に渡さなければいけないということです。

代わりに委託販売先が納税してあげてる、みたいなことは可能なのでしょうか。

→他人の納税を代わりにするということはありません。
そもそもご質問者様は免税事業者のようですので消費税の納税義務そのものがありませんが、仮に課税事業者であっても日本は申告納税制度ですので、本人か本人の委任を受けた税理士しか申告ができません。

『税理士さん計算のもと、後々大変な金額になりますので』とよく意味のわからない委託先からの返信で。

→嘘だと思います。

委託先からうちはうちです、このまま支払ってください、と言った返答があった場合、どこかに届けることは可能なのでしょうか?

→信用できないので取引すべきではないでしょうね。
現時点では、税務署や警察に相談しても、話し合いで解決してください程度の回答と思います。
相手が、税理士を雇っている(嘘だと思いますが)と言うのであれば、ご質問者様も税理士か弁護士(交渉などの代理行為は弁護士しかできません)に直接相談するしかないでしょう。
直接の相談は費用は掛かると思いますが。

再度返信ありがとうございます。

委託販売先が、もし本当に委託販売品にかかる全ての消費税を申告して納税していたら多く納税しているという認識ですね。(売り上げも多く申告してるということですが)

委託先に、
そちらが支払う消費税は販売手数料にかかる消費税だけで、販売商品全体にかかる消費税から、手数料の消費税を引いた額を作家が納税しなくてはいけないようです。
もしかしてその依頼されてる税理士さんの認識の間違いでは…?(こんな言い方して申し訳ありません)
と話を持って行ってみます。

他にも委託販売先があるのですが、他の委託先との対応が違ったので驚いてしまい、相談させていただきました。
相談に乗っていただきありがとうございました。

委託販売先が、もし本当に委託販売品にかかる全ての消費税を申告して納税していたら多く納税しているという認識ですね。(売り上げも多く申告してるということですが)

→単に、委託売上分の消費税相当額を税理士が言っている等の嘘の理由をつけて取り込もうとしているだけだと思います。
尤も、どのように判断されるかはご質問者様次第ですが。

度々、返答をいただきありがとうございます。

委託販売先に教えていただいた事を伝え、今一度税理士さんに確認をとっていただけますか?と連絡しました。

そしてきた返答が、
税理士に聞きました。
確かに通達はあるようですね。しかしほとんどの方がお納めしていない現状だと。だから20%にしました、とお話がございました。
でした。

本来販売手数料に係る消費税以外の税の納税の義務があるのは、作家本人なのに、勝手に納税しましたというふうに取れるのですが、これは違反行為でいいのでしょうか?

税法上はありえないことなので税理士の専門外ですが、詐欺(刑事罰)と言われてもおかしくない話だと思います。

殆どの方が・・・というのが理解できませんが、ご記載の回答が虚偽により契約を締結させようとしていた証拠ではありませんか?
契約上は販売金額の10%になっているのが、20%というのもわかりません。

余計なことですが、私の関与先ならば取引しないように進言します。

丁寧にありがとうございました。

契約書には販売金額の10%をいただきます、と書いてあるのにそれ以上の金額は契約違反であること、
そちらが勝手に納税するというのは税法違反であること、
を委託販売先に伝えました。

すると今まで消費税相当分頂いておりましたが、
わかりやすく販売価格より販売手数料20%のみ差し引く事としました。
と変更させていただきます。
との連絡でした。

そして、向こうから契約解除の連絡がまいりました(元々続けるつもりはなかったのですが)
長々とお付き合いいただきありがとうございました。

度々すみません。
最後に一点だけ伺わせて下さい。

契約内容変更で、契約を解除する場合委託販売先に預けてある作品の返送代金は請求できるでしょうか?
私には向こうから契約打ち切りと、送料負担しますとの連絡が来たのですが、仲間内の作家さんも同じ委託販売先に委託しており、今回の経緯もご存知です。
他の作家さんも契約解除した場合、契約解除の有責自由は委託販売先にあると思うのですが、請求はできるのでしょうか?

こちらのご質問は税法上の問題ではありませんので税理士の専門外です。
弁護士ドットコムで質問してください。

ありがとうございます。

委託販売先から、
契約書の最後の文をお読み下さい、
と連絡が来て、その最後の文が
違反によって損害が生じた場合は作家様に請求させていただきます。
とありました。

私は今回信頼関係は壊してしまいましたが、
契約書の違反になるようなことはしていないので、この先何かあれば弁護士ドットコムさんへ相談させていただきたいと思います。

相談に乗っていただきありがとうございました。
本当に助かりました。


本投稿は、2021年07月03日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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