海外在住個人事業主が日本在住の個人事業主へ報酬を支払う際の源泉徴収と消費税
海外在住、海外にて個人事業主登録をしているグラフィックデザイナーです。
(日本に住民票はなく、確定申告も在住国で行っております)
日本の個人事業主(もしくはフリーランス)であるイラストレーターの方に仕事を依頼し、報酬を支払う際、私は源泉徴収義務者(日本での)ではないという理解であっておりますでしょうか?
(イラストレーターの方自身が確定申告などで所得税を自身で納めてもらうということ)
またイラストレーターの方からいただく請求書には日本の消費税10%が乗るのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
源泉徴収が必要となるのは、日本国内において報酬等を支払う場合です。海外からの送金となると思われますので、源泉徴収義務はありません。
非居住者に対する役務の提供は、日本国内で引き渡さない限り、消費税の課税対象となりません。
イラストレーターが行った仕事は、日本国内で行われていますが、引き渡しは海外に送付されるものと思われますので、消費税は輸出免税(消費税0%)となります。
本投稿は、2021年07月06日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。