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個人輸入代行形態での越境ECにおける消費税の扱いについて

東京で貿易コンサル会社を経営しております。この度、下記スキームで越境ECを立ち上げたところ、消費税の扱いに関して現顧問税理士事務所より回答を得られないので、こちらでご相談させて下さい。

商材: 日本未上陸ヨーロッパブランドのアパレルやファッション雑貨等
販売場所: 日本の自社通販サイト(個人輸入代行販売サイト)
発送: 弊社ヨーロッパ駐在事務所から購入者個人へ直送
輸出者: 弊社ヨーロッパ駐在員事務所
輸入者: 購入者個人
仕入決済: 在日口座のクレジットカード及び日本からの海外送金
売上決済: サイト内設定のクレジットカード及び銀行振り込み
関税・消費税: 配送業者が立て替え、配達時に購入者から直接徴収
代行手数料: 販売利益に含む為、サイト上で手数料の金額明示はなし
代行に係る経費: 交通費、輸送費、サンプル代等

このスキームにおいて、どの部分に対して消費税の納税準備をしておくべきなでしょうか。また、その算出にはどのような帳簿を用意すべきでしょうか。

顧問変更を前提にお聞きしますので、何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

「輸入者:購入者個人」「関税 消費税:配送業者が立て替え、配達時に購入者から直接徴収」とありますから、日本の購入者が消費税を直接負担しているので、あなたの会社で消費税の処理をする必要はないと思います。帳簿のどこにも出てこなくて問題ないと思います。税理士さんはいまのままでいいのではないですか。このサイトは商談はできません。

追加です。代行手数料に含まれる消費税はあなたの会社で納税しないといけないと思います。お客さんからもらう金額を「受取手数料」(消費税込み)、ヨーロッパに支払う原価を「受取手数料」(消費税込み)でやれば、自動的に納付する消費税が計上されると思います。このあたり、預り金でやってもいいとは思います。代行業なので、お客さんからもらう全額を売上にしなくてもいいのではないかと思います。いろいろやりかたはあります。

本投稿は、2021年07月13日 05時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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