海外→日本国内の個人や法人に補修をお支払いするときに消費税や源泉徴収について
こんにちは、まずご覧いただいてありがとうございます。
弊社は大阪に資本100%出資の子会社があります。
化粧品の製造・販売をしており、韓国が親会社です。
最近インスタグラムやユーチューバーを通じた広告コンテンツが活発で、
弊社も日本の方々と協業して、コンテンツを作っております。
今回数件、コンテンツ制作により、補修を支払わなければならない状態です。
日本支社はコロナのため、常駐できず、資金繰りがまた安定でないため、
韓国本社から直接インフルエンサーへお支払いしたいところです。
まだ正式に協業を結んだ税理士もいらっしゃないため、こちらへ質問することになりました。
弊社としてはインフルエンサーの所得に関する内容なので、消費税・源泉徴収は該当しないけども、念のため税務相談を受けてみてほしいと説明してありますが、念のため、ダブルチェックしたいところです。
この場合の下記の2つについてはいかがでしょうか。
例えば、契約金額が5万円として場合で、ご教示いただけると嬉しいです。
①日本国内消費税はお支払い金額に加わるのか
②お支払いをもらう人への源泉徴収
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

非居住者に対する役務の提供は運送・保管・飲食・宿泊等を除いて原則不課税ですが日本法人との関わり合いが問題になります。お金の支払いが韓国からであっても実質的な取引相手が日本法人ということであれば国内取引とされる可能性もあると思います。②源泉徴収は送金時の問題なので韓国の税法によります。
本投稿は、2021年07月26日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。