不動産売却による課税?(消費税を請求するかどうか)
自分の不動産を、自分が代表の法人で使用しておりまして、
今回、この不動産を売却することにしました。
法人の代表権もその相手方に変更します。
お聞きしたいのは、法人で使用しているとはいえ、
登記上は個人の所有である不動産を売る場合、
消費税など税は課税する必要があるか?です。
法人の所有であれば課税(消費税を売り価格に課ける)のは想像しやすいのですが、個人所有法人使用の場合はどうしたらよいのでしょうか?
課税が必要であれば、税理士さんに依頼したいと思います。
税理士の回答
そもそも法人所有か個人所有かに関わらず、消費税は取引に対して課せられるもので、不動産売買の場合は建物に対して消費税が課せられます。
消費税を上乗せして請求するのではなく、現在は総額表示義務がありますので、例えば建物の売却価格を1,000万円で合意したのであれば、この中に消費税が含まれており、1,000万円+消費税100万円ということにはなりません。
税込価格で考えるものです。
本投稿は、2021年07月27日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。