租税公課に含める消費税について
税込経理をしています。
今年払った消費税を租税公課に含めると言うことですが
一般と不動産2つの収入があり、租税公課もそれぞれにありますが、消費税をどういう分け方にすればいいですか?
税理士の回答

消費税の計算過程に遡って2つに分けるというのがおそらく正解ですが事業所得と不動産所得はどちらも損益通算できますので、不動産所得の土地負債利子控除の制約を受けない場合は、どちらに片寄せしても同じになるように思います。
本投稿は、2021年09月08日 22時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。