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海外在住者が日本在住者へ仕事を依頼する際の消費税・源泉徴収について

アメリカ在住のフリーランサーです。
アメリカで所得分の税金を納めており、日本に住民票はありません。

先日、簡単なデータ整理作業を、日本在住のフリーランサーへ発注しました。
その請求書に、消費税と源泉徴収額、さらに「源泉徴収はこちらで行います」との記載がありました。
当方の認識では、「消費税不要/源泉徴収不要」と思っているのですが、認識が違いますでしょうか?
どなたかアドバイスいただけますと幸いです。

税理士の回答

データ整理作業の結果(データ)をアメリカにメール等で送信するのであれば消費税は「(輸出)免税」(非課税ではありません)になります。日本国内の誰かに引き渡すのであれば消費税の「課税取引」に該当する可能性が高くなります。

源泉所得税については、「作業内容」が詳しくわからないので判断はできませんが、上記のようにデータをアメリカに送信しているのであれば、日本国内で支払われる報酬料金の源泉徴収ではなく、非居住者に対する支払(国際間取引)に係る源泉徴収を判断する必要性があります。

本投稿は、2021年09月30日 00時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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