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業務委託 報酬 消費税、源泉徴収について

業務委託の報酬、消費税についてのご質問になります。
宜しくお願い致します。

営業を業務委託として委託しており、案件を取ってくる営業マンAさんに報酬40%、取ってきた案件からお客さんとの間に入り成立させる営業マンBさんに25%、私は残り35%で、私の会社用口座から割り振りを行っております。
現在はお客様から頂いた代金(消費税が含まれた)総額の中から報酬を上記の%で分けています。

事業自体の売上は2000万近くあります。
ですが、報酬は分けていますし、自分の所得は35%のみなので、1000万以下です。
この場合、納税の際どういう計算になるのでしょうか? 売上が1000万を超えていると消費税を課せられるというのを見て、ご質問させて頂きました。  
消費税は抜いた金額で報酬はお支払いしないといけなかったのでしょうか??

税理士の回答

ご質問にご回答致します。
結論から申し上げますと、ご質問者様の事業の売上が前々年から1,000万円を超えていれば、今年度、ご質問者様は消費税の課税事業者となりますので、消費税を納めることとなり、また、営業マンA・B様へは消費税を含めて報酬をお支払いすることになります。
ご記載の営業マンの方(A・Bともに)へ報酬のお支払いはご質問者様にとっては外注費や支払手数料といった経費となります。
ご質問者様の消費税納税は下記のような形になります。

(例)お客様から税込110万円(税抜100万円)の支払があった場合
売上110万円(売上に掛かる消費税10万円)
経費71.5万円(経費に掛かる消費税6.5万円) ←110万円×(40%+25%)
消費税納税額 10万円-6.5万円=3.5万円

つまり、ご質問者様が納付する消費税自体は手取り分の35%部分のみとなりますが、課税事業者となるかどうかの判断基準としての売上高はお客様から頂く代金総額で判断することとなります。
(今年度2,000万円の売上があるということは、少なくとも来々期は課税事業者となります。)

宜しくお願い致します。

本投稿は、2021年10月12日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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