輸出販売業の「原則課税」選択について(個人事業主)
国内で商品を仕入れ、海外へ輸出する事業を始めようと先日開業届を提出しました。
来年度の課税売上高見込みはまだ見当がつかない状態で、数万円かもしれないし数百万かもしれません。
そこで質問なのですが、
来年度少額でも輸出する商品がある場合は今年中に「原則課税」の届けを税務署に提出した方がいいでしょうか?
また、このような状況で「原則課税」を選択した際のデメリットがあればご教授ください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
消費税に関するご質問と推察しますので、それに即して回答します。
先ず、原則課税の届出というものはありません。
売上に占める輸出の割合が多い事業者は、国内での仕入等で支払った消費税の還付を受けるために、消費税課税事業者選択届出書を提出して自ら課税事業者となるのが一般的です。
課税事業者となったうえで、本則課税で消費税申告をします。
課税事業者選択届出書により自ら課税事業者となった場合は、2年間課税事業者が強制となり、仮に国内売上の割合が多い場合は、消費税の納税が生じる可能性があります。
ご質問者様が自ら課税事業者となるのが良いのかどうかは、来年の見通しなどに応じて個別具体的に検討すべきことですので、ネット上での判断は困難です。(あくまでご自身で判断する必要があるということです)
本投稿は、2021年10月22日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。