外国在住の方に販売、消費税について
日本国内にて物品の販売をしております。
最近多いケースで困っているのですが、
外国在住の方が購入希望→支払いはpaypal→配送先は日本の住所(おそらく知人の日本人宛)
この場合、消費税は請求してよいのでしょうか?
買い手が外国在住の方の場合、配送先が日本だとしても消費税は頂かないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
⤵ こんな記事がありました。
国内取引でいいみたいです。
輸出のための購入でも免税にならない事例
海外への物品の輸出については、消費税が課税されない輸出免税となっています。
しかしながら、物品の引き渡しが国内で行われたものであれば、国内取引として消費税が付加されます。
販売した者は消費税を購入者に請求し、課税売上として消費税の申告に織り込まなければなりません。
本投稿は、2021年11月01日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。