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消費税と源泉徴収について

絵師さんにリクエストで報酬を渡して絵を描いてもらう場合、消費税や所得税の源泉徴収をする義務はありますか?

税理士の回答

消費税については、報酬を決める際に消費税込みなのか別なのかを絵師さんとの間で決めることになります。
源泉徴収については、対価を支払う側が源泉徴収義務者なのかどうかによります。

質問にご回答いただきありがとうございます。

対価を支払う側が私個人なのですが、この場合源泉徴収義務はあるのでしょうか?

普段日常生活で物やサービスに対して支払うお金は相手にとって給与となる訳ですが、支払う側は消費税は支払っても源泉徴収をしていないですよね...

給与と消費がごっちゃになってよく分かりません

先ず、相談者様は個人事業主として、人を雇って給与の支払いをされていますか?
(給与とは雇用契約に基づいて、労働の対価として雇用主から従業員へ支払われる金銭等です。)
給与の支払いがある事業主は、「給与支払事務所等の開設届出書」を所轄税務署に提出する必要があり、提出することによって源泉徴収義務者として認識されます。

源泉徴収義務者には、給与のほか、税理士報酬やデザインの報酬など、法令で定めた一定の支払いをする際に、源泉徴収をする(税金を天引きすること)必要があります。

個人事業主として人を雇っていない場合は、源泉徴収義務者となっていない場合がほとんどです。

次に、法令で定めた源泉徴収の対象となる支払いなのかどうかを考えます。
絵を完成させ、その絵の納品を目的としている場合、いわゆる絵画に対する金銭の支払いは、法令で定める源泉徴収の対象ではありません。

しかしその絵が、広告・ポスター・容器などに使われるパッケージデザインや、グラフィックデザインの場合は源泉徴収の対象となります。

本投稿は、2021年11月29日 00時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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