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修正申告後の消費税の支払いについて

修正申告をして消費税の支払いが生じました。すぐに支払いをしました。仕訳はどのようになりますか?
租税公課 現金で処理して良いのでしょうか?
その後、経費があがってないのに気づき、税務署に指摘したたころ直してくれる事になりました。そうすると、消費税も戻ってくると思われます。その場合の仕訳も教えて下さい。今年中に戻ってくる場合と来年戻ってくる場合は仕訳も、変わりますか?
どうぞ宜しくお願いします。

税理士の回答

こんにちは。
まず、相談者様の状況ですが、個人事業主でしょうか?
それとも法人でしょうか?
法人の場合には、事業年度が必要です。
また、税込み経理処理でしょうか?
それとも税抜き経理処理でしょうか?
修正申告後の間違いについては、更正の請求をされるのか、税務署の職権で訂正するのかどちらでしょうか?
これらの情報が解ればありがたいです。
よろしくお願いいたします。

ご回答ありがとうございます。
情報が足りなくて申し訳ございませんでした。
個人事業主です。税込で処理してます。
更生の請求をしました。
宜しくお願いします。

こんにちは。
個人事業主で税込み経理処理との事ですので、修正申告により支払った消費税額につきましては、支払った日で、(借方)租税公課/(貸方)現金預金 の仕訳で宜しいと思います。
その後、更正の請求をしておりますので、(借方)未収入金/(貸方)租税公課 の仕訳を行ってください。
そして、税務署から還付されたときに、(借方)現金預金/(貸方)未収入金 の仕訳を起こせば宜しいかと思います。
この仕訳を起こせば、消費税の還付金がいつ入ってきても、問題にはなりません。
ご検討をお願いいたします。

分かりやすい説明ありがとうございました。
助かりました。

本投稿は、2021年12月02日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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