非居住者の消費税と源泉徴収について
現在、海外在住で日本企業から業務委託を受けてオンラインで仕事をしております。(住民票を抜いていて、1年以上海外にいる非居住者です。)
仕事内容は委託者のアカウントを使用してお客様にDMを打つという作業です。
この度企業から消費税10%と源泉徴収20.42%が引かれた給与の提示がありました。
非居住者であり、上記の作業は「電気通信利用役務の提供」でもなく消費税免除の対象になると考えております。
また、完全に国外で作業を行っているため、国内源泉所得に該当せず源泉徴収も必要でないと考えおります。
以上のことから先方の提示は正しいのでしょうか。
お力添えいただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
「非居住者であり、上記の作業は「電気通信利用役務の提供」でもなく消費税免除の対象になると考えております。」
「また、完全に国外で作業を行っているため、国内源泉所得に該当せず源泉徴収も必要でないと考えおります。」
理由も含めて両方とも正しい考え方です。
本投稿は、2021年12月02日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。