[消費税]課税期間の短縮 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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課税期間の短縮

お世話になっております。
当社は3月決算です。3期前に課税事業者選択をしています。
8月くらいに新車を購入する予定です(100~200万ぐらいを3台ほど)

そこで、今、課税期間の短縮の届出書を出し、
4月~6月で申告、7月~9月で(多分)還付申告、そしてここでさらに届出書を出し、
10月から免税事業者になることは可能でしょうか?
当社の課税売り上げは800万ほどで推移しています。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

課税期間の短縮の適用を受けるためには、適用を受けようとする各期間の開始の日の前日までに課税期間特例選択・変更届出書を提出することが必要となります。
したがって、これからの提出の場合には7月~9月の期間で申告することとなります。
また、調整対象固定資産である新車の購入が課税事業者選択不適用届出書についての届出の制限を受ける期間より後ですので、課税事業者選択不適用届出書の提出を9月末までにすれば、10月以降について免税事業者となることは可能かと考えます。
宜しくお願いします。

ありがとうございました。大変すっきりしました。

本投稿は、2017年04月24日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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