海外向け委託販売と消費税について
国内の取引先から預かった商品を委託販売として海外に免税販売しています。
取引先(内国法人)から委託販売をする商品を預かった時点で仕訳等は切っておらず、当月売り上げた分を翌月にまとめて集計をして、売上額に一定割合を乗じた金額をその国内の取引先に支払い、残りの売上額は委託販売の手数料として当社(内国法人)の売り上げに計上しています。
その場合の消費税の取り扱いが分かりません。
当方が国内の取引先に支払う金額についてその取引先に請求書の作成を依頼する際、以下の①②どちらの金額で取引先に依頼をするのが正しいのでしょうか?
〈売上額(全て海外向け):100,000円の場合〉
①100,000円
②100,000円+消費税1,000円=110,000円
税理士の回答

安島秀樹
あなたが輸出免税して仕入税額控除をとっているなら、②だと思います。
ご回答いただきありがとうございます。
取引先から商品を最初に買い取る場合はお答えのように②で行なっています。
質問のように商品を預かっている状態で商品資産の所在は取引先のままで、販売があった時点で当社は資産を持たず海外の購入者へ渡されると思っていましたが、販売時に一時的に当社が資産を仕入れた状態になるという解釈でしょうか?
ご教授いただけましたら助かります。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年12月21日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。