消費税の取り扱いについて
お世話になります。
下記の質問が税理士さんへの質問として不適切でしたら申し訳ございません。
売上が1000万円を超えない見込みの自営業でサービスの提供をする場合、報酬額に消費税は含めないべきなのでしょうか。
それとも消費税込みの額でお客様には報酬を頂いた上で、確定申告時には消費税の申告をしないという形にするべきなのでしょうか。
恐れ入りますが、ご教示頂ければ幸いです。
税理士の回答

出澤信男
免税事業者の場合でも、報酬に消費税を含めて請求して問題ないと思います。
消費税は資産の譲渡等に対して課せられるもので、請求するから消費税が生じ、請求しないから消費税が生じないというものではありません。
また、現在は消費税は価格に含めて表示する総額表示が義務付けられています。
例示すると、例えば100万円の商品を110万円で販売すれば10万円が消費税、100万円で販売すれば100万円×10/110=90,909円が消費税です。
基準期間などの課税売上高が1,000万円を超えて課税事業者になるかどうかは別の話ですから、課税売上高を1,000万円以下にして免税事業者となることに制約はありません。
なお、令和5年10月のインボイス制導入後、免税事業者が消費税〇〇円や税込〇〇円等の請求書等を発行することは法令違反となる可能性があります。
補足します。
現在の法令上、免税事業者が消費税を請求してはいけないという規定はありません。
お二方ともご回答下さりありがとうございました。
消費税は請求していい(そもそも発生する)旨、お聞きでき大変安心致しました。
本投稿は、2021年12月29日 04時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。