インボイス制の開始と、会計月について
白色申告・免税事業者の一人親方です。
インボイス制について教えて下さい。
適格請求書番号を発行してもらうには、任意課税事業者になって、消費税を納めなければいけないと聞きました。
インボイス制は、2023年3月31日までに「適格請求書番号発行手続き(と呼ぶのかどうかわかりませんが)」をして、2023年10月から任意課税事業者になるということですが、私の場合はいつから消費税を納税することになるのでしょうか?
白色申告なので、会計年度は1月~12月です。
2023年1月~12月の分(2024年3月に確定申告する分)で、消費税を納税する義務が生じるのですか?
その場合、1月までさかのぼって、消費税が計算されるのでしょうか?
それとも、制度の開始が10月からなので、消費税が計算されるのも、10~12月だけなのでしょうか?
あと、簡易課税事業者というものを申請しようと思っていますが、適格請求書番号発行手続きの時に、一緒に申請すればいいのですか?
「課税期間の初日の前日までに申請しなければならない」という説明を読みましたが、私の場合、この「課税期間の初日の前日」とは、いつのことなのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
経過措置により2023年10月から適格請求書発行事業者になろうとすれば、消費税の申告は2023年10月からの分になります。
つまり、2023年は1~9月は免税事業者、10~12月は課税事業者となり、2023年分の消費税申告は10~12月分です。
この適用を受けようとする場合は、以下のリンクの1ページの事業者区分は免税事業者にチェックし、2ページの免税事業者の確認は上の方にチェックします。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/0020009-098_04.pdf
上記の経過措置の適用を受ける場合で、2023年10月から簡易課税制度を選択する場合は、2023年12月28日までに2023年12月期から適用を受ける旨を記載した簡易課税制度選択届出書を提出します。
従いまして、2022年12月28日までに提出しなければいけないということではありません。
ありがとうございます。
10〜12月のみでよいのですね。
遡って1年分納税しなければならないと思っていたので、安心しました。
本投稿は、2022年01月18日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。