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簡易課税制度の届出と適用時期等に関して

個人事業主として4年目を迎えます。
今年(2022年)の売上が1,000万円を超える見込みの為、課税事業者届出及び
簡易課税制度選択届出を提出しますが、納税時期等についてご教示いただけ
ると幸いです。

①2022年内に上記届出を行った場合、2年後の2024年から消費税を納税する
事になろうかと思いますが、この際に消費税課税対象となる売上は2022年度
の売上ではなく、2023年度の売上という理解で宜しいでしょうか。

②また、2024年(消費税納税初年)より「簡易課税」による消費税を納める
事になりますでしょうか。

③2024年度に納税した消費税は、全額2025年の確定申告にて経費計上する事は
可能でしょうか。

以上、認識が誤っている部分等のご指摘等を含め、ご教示いただけると
幸いです。どうぞ宜しくお願いいたします。

税理士の回答

①いいえ、消費税は過去の課税売上で計算する訳ではありません。2024年に課税事業者になるのであれば、消費税の納税額の計算は2024年の課税売上で計算します。

➁2024年を適用開始課税期間とする簡易課税制度選択届出書を提出することで、課税事業者となる2024年より簡易課税が適用になります。

③税込経理で2024年に未払消費税等を計上しないのであれば、2025年に納付する2024年分の消費税額は2025年の経費(租税公課)になります。

前田様

早々のご回答をありがとうございます。
②、③について承知いたしました。

①について、「消費税の納税額の計算は2024年の課税売上で計算される」との
事ですが、2022年と2023年はいずれも1,000万円を超えると見込んでおります。
この2年間の売上に係る消費税については、まだ納税する義務はないという
認識で宜しいのでしょうか。
重ねて恐縮でございますが、どうぞ宜しくお願いいたします。

2022年が免税事業者であれば納税義務はありません。
2023年は特定期間(2022年1~6月)の課税売上高も給与等の支払額のいずれも1,000万円以下であれば免税事業者になりますので納税義務はありません。
免税事業者である課税期間は、その課税期間の課税売上高が1,000万円超であっても消費税の納税義務はありません。

前田様
ご丁寧にありがとうございます。
2023年の特定期間に関するご説明をいただき、より理解が深まりました。
この度はありがとうございました。

本投稿は、2022年02月06日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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