控除対象外消費税について
税務調査で非課税売上げに対応する仕入れに関しての仮払消費税を控除対象消費税としていたことを指摘されました。これに関しては法人税では控除対象外消費税となり、損金算入となります。
修正申告書への反映ですが、別表4で減算して別表5は関係なしでしょうか?
減算して留保ではないので別表4だけ記載すればよいと思ったのですが、あっていますでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
5に記載がないと、次年度の経理で、どうなりますか?
そこを考えて、反映お願いします。

奥谷誠
法人税修正申告において、別表4で減算、別表5でマイナスで記載しておきます。
その後、この消費税を納付したときに租税公課として計上しますので、このままでは二重に計上されてしまいますから、別表4で加算、別表5で減額して別表5の残額を消します。
両先生ありがとうございます。勉強になりました。
追加質問になり申し訳ございませんが、交際費にかかる控除対象外消費性は別表4加算の流出でよいでしょうか?

竹中公剛
追加質問になり申し訳ございませんが、交際費にかかる控除対象外消費性は別表4加算の流出でよいでしょうか?
B/Sあれば、認容で、減算ではないか?15表にも+してください。
15表にも、+してください。
ありがとうございます。交際費は損金不算入で流出なので、交際費に係る控除対象外消費税も認容ではなく流出だと思ったのですが、違いますでしょうか?

竹中公剛
交際費は損金不算入ですか?
現在は、金額にもよりますが・・・そちらは全て不算入ですか?
参入と不算入があれば、認容と、加算に按分されますが・・・。
回答ありがとうございます。大法人なのですべて損金不算入です。
本投稿は、2022年03月29日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。