土地建物の高額特定資産の判定と居住用賃貸不動産の仕入税額控除について
初めて投稿させていただきます。
高額特定資産の判定と居住用鎮台不動産の仕入税額控除についてご教授ください。
現在、賃貸用の中古アパートの購入を検討しております。その際に、消費税関係について調べていたのですがわからないことがあったためご質問を投稿させていただきます。
1.高額特定資産とは、棚卸資産と調整対象資産のうち1,000万円以上のものと記載されていたのですが、調整対象固定資産とは100万円以上から1000万円未満のものが調整対象固定資産、1000万円以上のものが高額特定資産ということなのでしょうか?
2.調整対象固定資産とは、土地を除く有形固定資産及び無形固定資産で100万円以上のものでいいのでしょうか?
3.今回、土地建物の中古アパートを購入を検討しているのですが、取得価額が3,000万円を予定しています。契約時には土地建物を区別せずにまとめて契約書に金額を記載される予定です。
この場合において、高額特定資産の判定は土地建物の金額である3,000万円で判断するのか、固定資産の課税明細書の評価額などの割合によって土地、建物の金額を按分し、そのうち建物の金額のみで高額特定資産を判断するのかどっちなのでしょうか?
4.居住用賃貸不動産の仕入税額控除の判定は上記3の質問と同じことなのですが、判断は土地建物の3,000万円の金額で判断するのか、それとも、按分後の建物の金額のみで判断するのかどちらなのでしょうか?
5.もし、建物のみで判断する場合には建物の金額が1,000万円未満であれば居住用賃貸不動産の購入に係る仕入税額控除は行うことは出来るのでしょうか?
長文となり申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
税理士の回答
1.いいえ違います。一の取引単位が税抜100万円以上の償却資産等が調整対象固定資産で、このうち税抜1,000万円以上のものと1,000万円以上の棚卸資産が高額特定資産です。
2.土地だけでなく消費税法において非課税とされる固定資産を除きます。金額は税抜100万円以上です。
3.合理的に土地建物を按分する必要があります。業者から購入する場合は消費税が明記されていますので、割り戻して建物価額を算出します。
消費税が明記されていない場合は、固定資産税評価額により按分する方法が多いと思います。
調整対象固定資産、高額特定資産は建物のみで土地は非課税なので含みません。
4.按分後の建物のみです。
5.建物が税抜1,000万円未満であれば居住用賃貸建物に該当しませんので仕入税額控除の対象になりますが、個別対応方式の場合は非課税売上にのみ要する課税仕入れとなり仕入税額控除は0、一括比例配分方式の場合は課税売上割合分だけの仕入税額控除なので、他に課税売上高が多額になければ実際に控除される金額は少ないと考えた方が良いです。
本投稿は、2022年04月04日 23時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。