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中古車販売の仕入れの消費税について

個人から車を仕入れて利益を乗せる場合、10%以上の利益をのせないと赤字になりますか?
(前提として、消費税が免税されていない業者で、控除等も考慮しない場合)
個人から100万円で仕入れた車を、誰かに110万円で売った場合10万円の消費税納付義務が生じるため、結局のところ利益は残らない。
ということになるのでしょうか?

ここからは予想なのですが、
100万円の中に消費税も含まれているとみなして(仕入先の個人に納付義務は生じないが)、消費税の控除が可能...になっているのでしょうか?

税理士の回答

インボイス制度が導入前の現在の消費税制度では、100万円の中に消費税も含まれているとみなして100万円×10/110=9万円を仕入税額控除することとなります。

ありがとうございます!
ちなみにインボイス制度が導入された場合、買取先が一般個人でも控除されないことになるのでしょうか?

古物営業の許可を取っている場合の棚卸資産の仕入で適格請求書発行事業者でない者からの仕入は、帳簿及び請求書の保存で仕入税額控除が認められます。

本投稿は、2022年04月21日 00時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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