消費税課税事業者選択不適用届の提出時期について
消費税課税事業者選択不適用届について質問させてください。
令和2年より太陽光発電事業を開始するため、消費税課税事業者選択届を管轄する税務署へ提出いたしました。
詳細は以下の通りです。
令和2年7月:開業届、消費税課税事業者選択届を提出。
令和2年7月:A太陽光発電所(1基目)購入、売電開始
令和2年10月:B太陽光発電所(2基目)購入
令和3年1月:B太陽光発電所(2基目)売電開始 ←帳簿への計上は令和3年1月
令和3年8月:C太陽光発電所(3基目)購入
令和3年11月:C太陽光発電所(3基目)売電開始 ←帳簿への計上は令和3年11月
当初、消費税課税事業者選択届を提出し、課税対象業者になった場合は、当該課税年度(上の場合、令和2年)から3年間は免税事業者には戻れないため、令和5年から免税事業者に戻ることが可能(令和4年中に消費税課税業者選択不適用届を提出すれば)と認識しておりましたが、課税対象期間中に新たに調整固定資産(税抜100万円以上)を取得した場合は、その最後に購入した課税年度から3年間は免税事業者に戻れないとの文書を見ました。
となると、上のケースの場合、令和3年~令和5年は課税対象業者として消費税を納税し、令和6年から免税事業者に戻ることが可能との解釈で間違いないでしょうか。(令和5年中に消費税課税事業者選択不適用届を提出することとして)
ご教示の程、宜しくお願いいたします。
税理士の回答
課税事業者選択届出による課税事業者強制適用期間の令和2年と令和3年に調整対象固定資産(太陽光発電設備が税抜100万円以上の前提)を取得していますので、令和5年まで課税事業者が強制となりますので免税事業者になれるのは令和6年です。(基準期間の課税売上高が1,000万円以下の前提)
課税事業者選択不適用届出書の提出期限は令和5年12月28日です。
前田先生
ご回答頂き、誠にありがとうございました。
今後、調整対象固定資産の取得も考えておりませんので令和5年中に忘れずに届け出したいと思います。
本投稿は、2022年05月08日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。