お客様から、軽減税率を脱税したので差額を収めたいと言われた
【概要】
お客様の申告内容ですが、
油をこぼしたので掃除のため小麦粉を購入されたそうです。(綺麗になるそうです)
もちろんそうとは知らないので、こちらは消費税率8%で販売しました。
お客様が後で、この場合消費税が10%と気付かれ、差額を収めたいと申し出がありました。(私どもの側が違法になるのではとお気遣いいただいております)
ちなみにお客様側のレシートはありません。
【質問】
この場合、どうするのが最も良いか教えてください
①黙って差額を受け取る
②レジ履歴・防犯カメラ履歴などをひっくり返して、
販売したことを確認したのち、差額を受け取る
③差額をいただかなくても問題ない
④その他
税理士の回答
お客様が後で、この場合消費税が10%と気付かれ、差額を収めたいと申し出がありました。
→この申し出がよくわかりません。
軽減税率対象品は飲食料品と消費税法改正附則34条で定められており、販売された小麦粉が食用のものであれば軽減税率対象品です。
小麦粉を購入者がどのように使うのかは関係ありません。
食用の小麦粉であれば③です。
本投稿は、2022年05月11日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。