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紹介料が返金された際の消費税の取り扱い

2021年度中に採用関連のコンサルタント費として国内事業者に対し200万円ほど支払いしました。それにより採用者を確保できたのですが、2022年3月で退職となりました。
それに伴い2022年4月に一部返金の通達があり、2022年5月に22万円(税込)の返金がありました。
年度を跨いでの通達及び返金のため「雑収入」で処理予定ですが、この場合不課税ではなく課税になるのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
返金の22万円ですが、この取扱いは御社とコンサルタント会社との契約内容によると思います。
つまり、採用の手数料は200万円で契約していると思われるので、採用が決定した時点で、200万円を支払ったと思います。
契約で、何年以内の退職の場合には、その悔過年数に応じて返金されると契約されているのか、あまりにも早すぎる退職であったため、お詫びとして22万円返金されたのかどちらなのかによります。
現在の消費税率は10%ですので、その点からすると本体価格20万円、消費税額2万円、合わせて22万円のような気もしますが、実査には契約内容により判断されるべきかと思います。
ご検討をお願いいたします。

本投稿は、2022年05月27日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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