生計を一にしない親族への外注費とインボイス制度の影響について
私は建設業の個人事業主(一人親方)で親族と共に現場作業をしているため
親族3名へ外注費の支払いがあります。
いわゆる家族経営ですが生計を一にしない親族になります。
具体的に
親族A→毎月45万程度 (年間540万円くらい) ※別事業収入あり/免税事業者
親族B→毎月32万程度 (年間385万円くらい) ※別事業収入なし/免税事業者
親族C→毎月1.5万程度 (年間18万円くらい) ※別事業収入なし/免税事業者
(各自それぞれで確定申告をしています)
外注費として年間およそ950万円ほどになりますが、インボイス制度の導入により
免税事業者へ支払った外注費の仕入税額控除が段階的にできなくなるとのこと。
【質問①】
現在、親族A・B・C は免税事業者になる為インボイス制度が始まると
外注費約950万円の消費税863,636円が控除できなくなる・・・
ということは自分の支払うべき消費税額が863,636円増えるという認識で合っていますか?
【質問②】
また親族に、インボイス制度の申請をした方が良いか質問されました。
私は課税事業者のためインボイス制度の申請はしましたが
親族は免税事業者のため申請することにより消費税の支払いが発生してしまうと思います。
私が支払うようになる(?)消費税863,636円と、親族各々が課税事業者になり消費税を支払うのとではどちらが事業として節税になるでしょうか?
【質問③】
期限付きではありますが、仕入税額控除の経過措置80%、50%のうちは経過措置の適用を受けるほうが親族が課税事業者になるよりもお互いに良いのでしょうか?
【質問④】
親族であっても請求書を発行してもらうべきでしょうか?
以前は現金手渡しで手書きの明細書を渡していて、今年からは振込に変更して支払明細書を渡して控えを証憑として保管しています。
親族は経理業務に疎いため請求書の発行はしてもらっていません。
インボイス制度で適格請求書が話題となりこちらも気になりました。
長くなりすみませんがご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
質問1はあなたのお考えのとおりです。
質問2と3は関連します。インボイスを申請することで、免税事業者にも消費税が発生しますが、免税事業者の親族も課税仕入があるので、総額は減少します。
また、別事業収入のない者に関しては、インボイス申請を送らせるなどのシミュレーションを行っては如何かと思います。経過措置を踏まえてです。
なお、免税事業者が高額な事業用資産の購入予定があれば、その点も加味しながら購入時期、申請時期を検討してください。
質問4はそのとおりです。請求書は発行してもらってください。いずれ必要になるため、早くから慣れておくべきかと思います。
丸山先生
質問ごとにわかりやすく回答いただきありがとうございます。
認識のズレがないことを確認でき安心いたしました。
免税事業者の親族についてインボイス制度の申請をすることで事業全体の消費税支払い総額が減少するようならいずれは申請を視野にいれつつ、経過措置を踏まえてシュミレーションもしてみようと思います。
また、高額な資産購入についても考えが及んでおりませんでしたのでアドバイス感謝いたします。
質問4の請求書発行について疑問が解消されスッキリしました!早急に対応したいと思います。
ご丁寧かつ迅速な回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年05月28日 06時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。