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駐車場として使用している土地を購入した時の消費税

表題の件ですが
区画整理された駐車場として使用している土地を購入し
そのまま駐車場として使用する場合の購入時の消費税の
取扱いについてご教授下さい。

将来的には駐車場を更地にし、収益物件を建設予定ですが
しばらく駐車場のまま賃料収入を受け取ることになります。

通常、土地の購入にかかる消費税は非課税仕入だと思いますが
駐車場として購入した場合、その全額が課税仕入になるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

通常、土地の購入にかかる消費税は非課税仕入だと思いますが
駐車場として購入した場合、その全額が課税仕入になるのでしょうか?

いかなる理由で購入しても、土地の購入は、非課税仕入れです。
契約書を見てください。
消費税は入っていますか?ないと思います。

宅地の売買に消費税はかからないが
駐車場用地を売買するときには消費税が課税されるという
内容の記事がありますが、それは間違っているということでしょうか?

宅地の売買に消費税はかからないが
駐車場用地を売買するときには消費税が課税されるという
内容の記事がありますが、それは間違っているということでしょうか?
どこにそのような記事があったのでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm
上記参照

ガイドラインから国税庁等以外のURLの
記載は禁止されているため控えますが
「駐車場用地 売買 消費税」等で
検索すると沢山出てくるかと思います。

出てくるのは殆どが売却時(売り手側)の
話ですが、売り手側が課税売上となるならば
買い手側も課税仕入となる認識でした。

また、国税庁のページの「駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税取引には当たりません。」というのは売買時には
適用されないのでしょうか?
駐車場利用料が課税仕入になるのは分かるのですが。

また、国税庁のページの「駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税取引には当たりません。」というのは売買時には
適用されないのでしょうか?
疑問がわかりました・・・駐車場の設備をした駐車場の場合には、設備一体での売却になるので・・・課税取引きになるということです。
今回の相談者様の記述では、ただ単に駐車場として使っていた土地のように思います。ので、土地取引です。設備も付随していますか?
よろしくお願いいたします。

また、駐車場の使用については、消費税は、課税取引です。売買とは違います。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2022年06月01日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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