個別対応方式と一括比例配分方式の選択について
これから消費税の申告を行うのですが、たまたま今期土地の売却があり課税売上割合が85%となり、税額控除の計算方法として個別対応方式か一括比例配分方式があることを知りました。
個別対応方式の方が有利のようなのですが、損益計算書の仕入を課税売上のみに対応するもの、販管費を共通して対応するもの、土地売却に係る販管費を非課税売上に対応するものに区分して計算すればよろしいですか?
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/23120031.htm
上記は大切な、内容が記載しています。
たまたま、今期のみ土地の売上で、課税売上割合が少なくなる時に、
使用します。
早急に手を売ってください。
個別対応をとってください。
一括比例は、あまり使用しません。下記参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6401.htm
「なお、この一括比例配分方式を選択した場合には、2年間以上継続して適用した後でなければ、個別対応方式に変更することはできません。
(注) 課税売上割合に準ずる割合は適用できません。」
個別対応方式の方が有利のようなのですが、損益計算書の仕入を課税売上のみに対応するもの、販管費を共通して対応するもの、土地売却に係る販管費を非課税売上に対応するものに区分して計算すればよろしいですか?
その通りです。
お忙しいところどうもありがとうございました。
本投稿は、2022年06月06日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。