令和5年10月からの改正について
お世話になります。
今期(R4.5.1〜)は免税事業者です。
来期(R5.5.1〜)は課税事業者です。(昨期売上1000万越の為)
ひとり会社なので、請求書や決算書類など全てエクセルで作っています。
私自身がやらなければいけないと感じたことは以下なのですが、合っていますでしょうか?
A、請求書のフォーマットを見直す
B、3月31日までに登録申請書を提出する。
C、仕入た請求書、売った請求書は全てとっておく(従来通りのこと)
質問です。
①課税事業者でないと登録できないようですが、いつの時点での課税事業者でしょうか
②相手先が、適格請求書を発行してこないと、支払消費税を預かった消費税と相殺できないということでしょうか
宜しくお願いします。
税理士の回答
適格請求書等(インボイス)発行事業者登録に関するご質問と思いますので、その前提で回答します。(質問です。以降がご質問と思いますのでそれの回答です)
①適格請求書等発行事業者登録は登録申請時点で免税事業者であっても申請できます。申請書の記載内容が異なるだけです。
ご質問者様の場合は、令和5年10月1日は課税事業者なので気にすることはありません。
申請書をご確認ください。
②仕入税額控除が段階的に縮小し最終的にはできなくなります。
ありがとうございます。
申請書を確認いたしました。
免税事業者の確認欄
→44条第4項の適用を受けようとする事業者にチェック
課税事業者
→はい にチェック
ということで宜しいでしょうか?
免税事業者の確認欄
→44条第4項の適用を受けようとする事業者にチェック
→令和5年5月1日から課税事業者とのことなので違います。
課税事業者
→はい にチェック
→その通りです。
国税庁が公表している以下の資料をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/0021009-084_02.pdf
何度もすみません…恐れ入ります。
申請書の事業者区分のところで、今日、免税事業者でも、「課税事業者」にチェックで良いということでしょうか?
すみません。一部訂正します。
事業者区分は申請時点で免税事業者であれば、免税事業者にチェック
次葉の免税事業者の確認は、消費税課税事業者(選択)届出書を提出し、・・・にチェック、課税期間の初日に令和5年5月1日
と記載します。
承知しました!ありがとうございます。
本投稿は、2022年06月14日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。