海外の個人様からのご依頼 報酬への課税について
フリーランスのイラストレーターです。
海外(台湾)の個人様からイラスト制作のご依頼があり、見積書を制作している段階なのです。しかし海外からのご依頼が初めてなので、報酬にどういった課税がなされるのか分かりません。
自分なりに検索して調べたところ日本側の課税(消費税・源泉税など)は無いと思っているのですが、海外の方と取引することでかかる税金があるのでしょうか?それともこの場合は課税されないのでしょうか。
見積書の作成が進まず困っています。ご回答のほど、何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
スポットでの仕事であれば、電気通信利用役務の提供に該当しないと考えられますので、消費税は輸出免税となり実質的に生じないと思いますから、海外の相手に消費税を請求することはできません。
報酬は貴方の収入なので事業所得又は雑所得の収入金額として所得税の課税対象ですが、源泉徴収の対象ではありません。
ご回答いただきありがとうございます。
今回の相談内容の場合は消費税や源泉税の対象ではなく、
報酬を受け取った上で確定申告の際に所得税の課税対象になるということですね。
迅速にご回答を頂けて、大変助かりました。
重ね重ねありがとうございます。
本投稿は、2022年07月02日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。