税理士ドットコム - [消費税]下水道事業受益者負担金に対する報奨金 - 性質がどういったものなのかわかりませんが、雑収...
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下水道事業受益者負担金に対する報奨金

市町村へ公共下水道事業受益者負担金を支払う際に報奨金が出るようです。(実際には納付額より相殺)この報奨金については売上に計上するのが妥当でしょうか。
その際消費税は課税でしょうか。

税理士の回答

性質がどういったものなのかわかりませんが、
雑収入に計上されるのがよいと思われます。
公共下水道事業受益者負担金は非課税ですのでこちらも非課税でしょう。

ありがとうございます。助かりました。

本投稿は、2022年07月13日 08時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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