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国内業者との国内取引に対して外貨決済する場合の消費税

国内の業者との国内取引について、
ドル建で行うことになりました。
弊社が請求書を発行するのですが、
消費税について、どのように記載すればいいでしょうか。

税理士の回答

税抜であれば、ドル建て請求金額×10%=ドル建ての消費税を記載するだけです。
例えば
請求金額 US$100.00
消費税  US$ 10.00
合計   US$110.00 

本投稿は、2022年07月21日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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