お客様への損害賠償金の消費税
飲食業をしていますが、お客様の洋服に食事をこぼしてしまいました。
その損害賠償金の洋服を買い、洋服をクリ-ニングし、その郵送代が課税仕入れでしょうか?不課税仕入れでしょうか?
またお金だけを払った場合は不課税でしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
その損害賠償金の洋服を買い、
購入しています。課税です。
洋服をクリ-ニングし、その郵送代が課税仕入れでしょうか?
クリーニングして、郵送しています。課税仕入れです。
またお金だけを払った場合は不課税でしょうか?
お金に消費税はありません。
不課税です。
本投稿は、2022年08月03日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。