車の下取り
個人事業主で課税事業者です。
車を新しく購入して下取りがある+下取り車のローン残も購入の時に支払いました。
具体的には50万下取り、50万ローン残支払いで新車購入から100万引いた額が実際の支払い金額になります。
この場合、仮受消費税がかかってくるのは、下取りに対する金額だけか、100万分にかかってくるのか、どちらでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
仮受消費税がかかってくるのは、
は、売上に対してかかります。
下取り金額です。
売上というのは下取りの部分になるのでしょうか?
契約書の売買金額は100万円ですが、ローン残を相殺した実際入金額は50万円になります。
50万円に対して仮受消費税でいいですか?
すいません、間違えました。
売上というのは下取りの部分になるのでしょうか?
ローン残50万は関係なく、下取り50万円に対して仮受消費税がかかるということですか?
購入の際、100万引かれてるので、こちらが売上ですか?

竹中公剛
具体的には50万下取り
と記載があります。
これが売上です。
本投稿は、2022年08月10日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。