簡易課税制度について
農家です
r2年に1000万を超えました。r4年は課税事業者になり簡易課税を選択しました。r3年は1000万を下回ったので、r5年は免税業者に戻ろうと思っていたのですが、簡易課税は2年縛りがあるのでだめなんじゃないか?と友達に言われました。確かにネットで調べると2年縛りがあるから気をつけてね。みたいな記事ばかりで詳しくはわかりませんでした。r3年は米価下落で700万程度でした。それでも簡易課税を選択したがためにr5年も課税事業者として消費税の申告義務があるのでしょうか?どなたかご回答お願いいたします。
税理士の回答
認識に誤りがあります。
先ずは課税事業者になるかどうかを判定し、課税事業者であれば仕入税額控除の方法を原則(本則)課税にするか簡易課税にするか、という順番です。
簡易課税の2年縛りは継続して課税事業者であった場合に原則(本則)課税に2年間は変えることができないということであって、2年間課税事業者が強制されるということではありません。
課税事業者選択届出書の提出により自ら課税事業者を選択していなければ、ご質問のケースは令和5年は免税事業者です。
わかりやすいご回答ありがとうございました。
課税事業者選択届出書は提出しておりません。課税事業者になった旨の届出はしております。
ではr4年度中に課税事業者でなくなった旨の届出書を出せばr5年は免税事業者になれるという認識で良いのだと思います。JAにしか出荷していないのでJAの特例で適格請求事業者にならなくても良いということでしたので小さい農家としては安心いたしました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年09月12日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。