墓地埋葬法の許可を得ていない無許可の墓地であっても現況が墓地であれば固定資産税はかからない?
墓地埋葬法の許可を得ていない無許可の墓地やみなし墓地の基準を満たしていない古い墓地であっても、現況が墓地であれば固定資産税はかからないのでしょうか?
【墓地、埋葬等に関する法律】
第十条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
第二十六条 この法律施行の際現に従前の命令の規定により都道府県知事の許可をうけて墓地、納骨堂又は火葬場を経営している者は、この法律の規定により、それぞれ、その許可をうけたものとみなす。
税理士の回答
固定資産税の課税団体は、「土地家屋が所在する市町村」になります。従いまして、墓地の所在する市町村が墓地であると把握していなければ非課税にはなりません。非課税となるためには、相談者様が挙げられました法令に基づいて許可を受ける必要があるものと考えます。
無許可ですと市町村はその実態を把握できませんので、非課税にはならないと思われますが、個別の取扱いにつきましては所在する市町村にご相談されてはいかがかと存じます。
よろしくお願いします。
自治体には、ある程度の裁量が与えられているんですか?
本投稿は、2015年05月28日 19時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。