使用価値のない土地(市街化調整区域)を相続した場合の固定資産税の減免方法
私の家内の父が日立市に住んでいたのですが、昨年3月に国道6号線の拡幅工事で家屋と土地の約半分(約50坪)を国土交通省に買い取ってもらいました。その後父が亡くなり残りの土地約50坪を家内が相続したのですが今年度に残土(約50坪分)の固定資産税が年約2万円の請求がありました。その残置は縦に細長くまた市街化調整区域でありわれわれ遺族にはなんの使い道もありません。また農地に種目変更という手段も考慮しましたがハードルが高いです。このような使用価値の無い土地の固定資産税を減免する方法をご教授ください。
税理士の回答

残地も併せて国交省に買い取ってもらえませんか?時期を逸していますが、無償でも良いから、と引き取ってもらえないか相談されてはいかがでしょうか?
本投稿は、2018年05月01日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。