賃貸アパートの償却資産申告に関連して
個人事業主としてアパート賃貸を始めた者ですが、昨年建築した賃貸アパートの所在地の市に対する償却資産申告に関連して以下のとおり質問いたします。
1.給湯設備(各戸のユニットバス、洗面所およびキッチンに給湯。各戸の壁掛
型給湯器は建物の外壁に固定し屋内に配管を通じて給湯)は、家屋に含まれると
考え、償却資産に含めない---との取扱いでよろしいでしょうか?
2.館銘板(アパートの入口に取付けたアパート名を記載の表札)は、外壁に固定
していますが、家屋に含めず、償却資産に区分する、ただし取得額が10万円未満
のため一時費用とする---との取扱いでよろしいでしょうか?
ご教示をよろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2019年01月11日 00時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。