贈与税金額について
平成25年から平成26年1年間で210万贈与された分の贈与税の申請もしておらず未納になっています。今年中に、申請したら、いくらになりますか?
延滞税の他の分のかかるものの名前とそれぞれの金額、と合計で教えて頂けたら有難いです。お願いします。又 贈与税は、申請で、その年の所得税や、市民税も、変わってくるので、それはそれで、不足分のような形で、支払わなければいけませんか?
長くなりましたが、お願いします。
税理士の回答
贈与税は暦年単位で計算しますので、平成25年(1/1~12/31)の贈与額と、平成26年(1/1~12/31)の贈与額を確認することが必要です。
それが分かりませんと贈与税の計算ができませんので、お知らせいただけますようお願いします。
服部先生有難うございます。すみませんが、宜しくお願い致します。平成25年1年間で、210万 平成26年1年間分で、107万です。月々生活費援助で20万位で、振込で、あと、現金です。
ご連絡ありがとうございます。
それぞれの贈与税は次のようになります。
・平成25年分:(210万‐110万)×10%=10万円
・平成26年分:(107万‐110万)<0 ⇒ 0円
なお、生活費として毎月贈与される金額に関しては、それが毎月の生活費として使い切っているものであれば、贈与税はかかりません。
また、贈与税の申告を行っても、所得税や住民税には全く影響いたしません。その後に所得税や住民税の追徴があるということはありませんのでご安心ください。
以上、宜しくお願いします。
生活費。それは、婚約者ではない彼氏からでも贈与税は、かからないのですか?延滞税や、無申告加算税?は、贈与税かかるとして、いくらですか?
何度もすみませんが、宜しくお願い致します!
生活費の贈与で贈与税がかからないのは、扶養義務者(父母や祖父母、兄弟姉妹、生計一の3親等内の親族など)からの贈与に限られます。従って、婚約者でない彼氏からの贈与は、それが生活費であっても贈与税の課税対象になると考えます。
ご質問のケースですと、平成25年分の贈与税が10万円となり、無申告加算税が5,000円、延滞税が14,000円になります。
加算税、延滞税につきましては、下記サイトを御参照ください。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/tins/n11.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm
宜しくお願いします。
先生!よく分かりました。お忙しい中、誠に有難うございました。
本投稿は、2017年10月14日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。