収用の補償金 対価補償金と移転補償金について
移転補償金の内、「建物等の取り壊し、除却等をした場合は、対価補償金として収用等による課税の特例を受けることができる」とあります。
移転補償金を対価補償金として課税の特例を受けるということは、どのような理屈でメリットがあるのでしょうか? 対価補償金、移転補償金の課税の違いが分かっていないのでご教示願いたいです。
税理士の回答

加門成昭
移転補償金を対価補償金として課税の特例を受けるということは、どのような理屈でメリットがあるのでしょうか?
⇒ 対価補償金については最高5000万円までの特別控除又は代替資産を取得した場合の課税の繰り延べ特例を適用することができますが、移転補償金についてはこれらの特例を適用できません。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.3555、3552

鎌田浩司
補足します。
対価補償金は、譲渡所得の収用の特例の対象になります。
移転補償金は、原則、一時所得になり、収用の特例の対象外です。
ただし、建物が収用される土地にかかっていて、かつ、全部を取り壊す場合には、対価補償金にできます。
なお、収用される土地にかかっていない場合には、取り壊して譲渡所得にできますが、収用の特例は受けられません。
加門様、鎌田様
ご回答ありがとうございます。
建物の一部(収用される部分)を取り壊し、残りの部分(収用されない部分)を補修して使用する場合は、対価補償金、移転補償金の割振り等はどうなるのでしょうか?
またその場合の税金の計算に簿価は関係してくるのでしょうか?

鎌田浩司
取り壊し部分は対価補償金に、残存部分は一時所得になります。
対価補償金の譲渡所得の計算では、取得費が関係します。
なお、国税庁の質疑事例があります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/14/05.htm
鎌田様
ご回答ありがとうございます。
>取り壊し部分は対価補償金に、残存部分は一時所得になります。
複数の建物(例:店舗、住居、工場など)が収用になり、店舗、住居は全て収用の範囲内で取り壊すが工場が一部取り壊しの場合は、移転補償金の合計額をどのように割振りすればよろしいのでしょうか?それも床面積で割振りすればよろしいのでしょうか?

鎌田浩司
事業施行者に確認してください。
施行者側には、補償金の算定根拠があります。
鎌田様
ご回答ありがとうございます。
補償金の算定根拠があるからそれに基づいて割振を考えるということですか。
丁寧に教えていただきありがとうございました。
本投稿は、2022年12月18日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。